2020-05-20 第201回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第8号
具体的な内容といたしましては、都市計画決定手続等に先立ち十分な時間的余裕を持って事前協議を実施する、協議における標準処理期間を設定する、協議不調の場合には協議内容に対する考え方を市町村都市計画審議会に提出する、この三点でございます。 この結果、令和元年度末までで全ての都道府県において協議ルールが定められたところでございます。
具体的な内容といたしましては、都市計画決定手続等に先立ち十分な時間的余裕を持って事前協議を実施する、協議における標準処理期間を設定する、協議不調の場合には協議内容に対する考え方を市町村都市計画審議会に提出する、この三点でございます。 この結果、令和元年度末までで全ての都道府県において協議ルールが定められたところでございます。
改正法の施行に伴う法務省令の改正におきまして、取締役の報酬等の内容の決定手続等に関する透明性を向上させるという今回の改正法案の趣旨に照らしまして、公開会社における事業報告による情報開示に関する規定の充実を図ることを予定しております。
改正法の施行に伴う法務省令の改正におきましては、取締役の報酬等の内容の決定手続等に関する透明性を向上させるという改正法案の趣旨に照らしまして、公開会社における事業報告による情報開示に関する規定の充実を図ることを予定しております。
○小出政府参考人 現行法上、取締役の報酬等につきましては、当該株式会社が指名委員会等設置会社である場合を除きまして、定款又は株主総会の決議によりその総額を定めれば足り、取締役の個人別の報酬等の内容について定款又は株主総会の決議により具体的に定める必要はないなどと解されておりまして、取締役の報酬等の内容の決定手続等が不透明であると指摘されております。
ただ、このガイドラインで対価や利益の決定手続等の道しるべといいますか、方向性が示されるとは認識はしているんですが、やはり更に複雑化していく、このことも私自身はちょっと心配をしております。 例えば、先ほど電機業界のくだりのところで出しましたけれども、クロスライセンス契約でございますね。
このため、国におきまして、昨年九月に、患者さんの意思の確認方法あるいは治療内容の決定手続等の終末期医療に関するガイドライン、たたき台を国民にお示しいたしまして、本年一月より、終末期医療の決定プロセスのあり方に関する検討会を開催しているところでございます。
このため、国におきましては、先生も御指摘いただきましたけれども、昨年九月に、患者の意思の確認方法や治療内容の決定手続等の終末期医療に関するガイドラインのたたき台を国民にお示しして、本年一月には、第一回目の終末期医療の決定プロセスのあり方に関する検討会を開催したところでございます。
第四に、マンション建て替え事業の施行の一層の円滑化を図るため、組合による隣接地を含めたマンション建て替え事業の施行を可能とするほか、団地内のマンション建て替え事業について、一括建て替え決議が成立した場合の組合の設立、建て替え承認決議が行われた場合の権利変換計画の決定手続等につき必要な規定の整備を行うものとしております。
第四に、マンション建てかえ事業の施行の一層の円滑化を図るために、組合による隣接地を含めたマンション建てかえ事業の施行を可能とするほか、団地内のマンション建てかえ事業について、一括建てかえ決議が成立した場合の組合の設立、建てかえ承認決議が行われた場合の権利変換計画の決定手続等について必要な規定の整備を行うものといたしております。
これらは、議会の議決や審議会等での審議、行政内部での意思決定手続等、地方公共団体としての所定の手続を経た上で実施されております。したがって、これらの是非が争われた場合は、むしろ当該地方公共団体の執行機関として住民に対し考え方や経緯を積極的に明らかにする必要があります。言わば説明責任を果たす必要があります。
これらは、先ほどの事例でお話ししましたように、議会の議決や審議会等での審議、行政内部での意思決定手続等、地方公共団体としての所定の手続を経た上で実施されております。したがって、これらの是非が争われた場合は、むしろ、当該地方公共団体として住民に対し考え方や経緯を積極的に明らかにする必要があります。いわば説明責任を果たす必要があります。
原告の主張によりますと、提訴の理由は、異議申し立てに対する決定手続等の違法性、土地改良法上の違法性であります。これまでに十五回の口頭弁論が開催され、本年三月十日をもって結審したところであります。 なお、判決言い渡しは本年九月八日に予定されております。
ただ、現地査察に関する条約の規定のうち、いわゆる包括的核実験禁止条約機関における内部的な意思決定手続等についての質問は省略させていただいて、実際に査察を行うという段階になってから後の問題について伺いたいと思います。 先ほど申し上げた条約の機関が我が国の領土内の地域に対し現地査察を決定した場合、機関としてはどのような立場の人から我が国のどのような国家機関に現地査察の通告がなされるのか。
土地区画整理事業や市街地の再開発あるいは都市計画の決定手続等が進められて、きのう神戸で審議会があって二十一対二で一応決まったと。しかし、反対運動があるということで協議の結果、私たちはあの措置法に問題がありました、理解と納得を得てということでございますが、審議会では合意を得てというふうに変えております。それほど我々としては民意を尊重してやらなきゃならぬ。
私どもといたしましては、その辺につきまして、ただいま先生から御指摘ありました都市計画の決定手続等でも審議会では触れてありますので、極めて重要な課題として今後も受けとめていく課題であるというふうには考えておるところでございます。
実は、私ごとで恐縮でございますが、私も県庁におりまして、ある県で、かなりの大都会につきましてちょうど同じような都市計画決定手続等も行ったわけでございますが、こんな二百五十八ヵ所にも上るものではございませんで、たしか十数ヵ所ぐらいだったと記憶しております。それでもかなりの大都市でございました。
それから原案の作成、決定手続等相応の準備期間が必要でございまして、特にそういった基礎調査等に要する期間も最大限考慮いたしまして、事務手続はできるだけ早くやるというような観点から、法施行後三年以内に移行するということにした次第でございます。
○政府委員(市川一朗君) ただいま御指摘ございましたように、都市計画はそれぞれの地域社会の町づくりの基本的方向を示すものでございますから、できるだけ地域住民に密着した市町村レベルでの都市計画決定といったようなことを重点的に物を考えるべきである、可能な限りそういう方向で都市計画決定手続等についても整理していくべきであるという考え方が現在の審議会では議論されております。
私どもといたしましては、これまでの都市計画決定手続等の実態から申しまして、極めてぎりぎりの日数しかないというふうに把握してございます。
補償額の決定手続等についての具体的な問題については、今後検討すべき問題である。いま私どもが具体的に細かなことまで成案を持っているわけではございません。